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同 窓会 規 約 -
東大阪市立石切中学校21期生同窓会会則
第 1条 本会は東大阪市立石切中学校21期生同窓会と称する。
第 2条 事務局を次の所在地に置く。
大阪府東大阪市日下町2−5−36
第 3条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とし、併せて本校の発展に寄与する。
第 4条 本会の構成員は石切中学校に昭和47年4月から昭和50年3月まで在籍した生徒をもって組織する。
第 5条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 同窓会ホームページの運営
(2) その他の適当な事業
第 6条 本会は次の役員をおく。
(1) 代表1名
(2)副代長2名(男女各1名)
(3) 会計3名
(4) 世話人若干名
第 7条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は会務を総理し、本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
(3) 世話人は幹事会を構成し、会長を助けて会の運営にあたる。
第 8条 本会は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第 9条 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする。
第10条 この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第11条 本会の設立年月日は平成13年1月1日とする。
第12条 本会則は平成13年1月1日より施行する。
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